5年ぶりに国会で答弁席に立つ。官房副長官以来だ。それというのも、死因究明推進法案を議員立法で内閣委員会で提出し、その法案の趣旨説明と答弁をしたからだ。
この法案は平成19年、私が法務委員長をしていた時に衆院法務委員会で勉強会を行い、それを基に自公で「異状死死因究明制度の確立を目指す議員連盟」を設立し、平成22年に国会に提出していた。
平成23年で死亡した人は126万人おり、その内異状死は17.4万体あった。ここ10年で、1.4倍増えている。しかし解剖率は11.0%であり、死因が明らかでないために第2、第3の事故や犯罪が起きている。例えばパロマガス中毒事件や木嶋殺人事件などもそうだ。
日本の解剖率は他の先進国に比べて極めて低く、日本国内では監察医制度がある東京、大阪、神奈川、愛知、兵庫の5県がやっと20.3%である。
死因究明推進法はプログラム法であり、関係する省庁である内閣府、警察庁、文科省、厚労省、総務省等における死因究明のための人材育成や予算の確保などの組織体制を2年間で限定して整備させるものである。もちろん役人の数を増やすというものではない。
あわせて民主党が「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案」を議員立法で提出し、2つの法案を同時に質疑採決し、可決した。
地味な法案で選挙でプラスになるものでもないが、国民の皆さんの目に見えないところで、地道に4年間活動し、やっと法案成立に至ったことは、やはり嬉しいことだ。
私にとってもう1つの実務者3党協議である「死因究明のための新たな立法措置」のための会議がスタートし、出席した。
平成21年には不自然死が16万体を超え、ここ10年で1.4倍に増えている。この中にはパロマ中毒事件等、事態がわからなかったため、第2第3の死亡を引き起こしている事例などかなりある。
先進国では司法解剖や行政解剖等を行っているが、日本ではその対応が遅れているため、自公では昨年に、「死因究明推進法案」を国会に提出している。政府の方でも今国会中に「警察官による死因又は死体の身元の調査等に関する法律案」を準備していることから、民自公で話し合い、今国会で成立させるために協力し合うことになった。
その第1回の実務者協議があり、自民党からは私が責任者で4人、民主党は細川律夫前厚生労働大臣が責任者で5人、公明党からは大口善徳氏が責任者で3人参加した。
衆議院法制局に両案を1本化した修正法案をつくってもらって、これをたたき台として議論したが、どうもうまくいかない。木に竹を接ぐようになってしまう。
次回はそれぞれの法律案について修正するところは修正しながら、別々に両方とも今国会で成立させることはできないが、協議することになった。
医療事故は別に定めるにしても、犯罪の抑止や公衆衛生の向上のために、法医学など関係機関の整備充実を計ることは大切なことだと考える。
日本医師会の今村常任理事、東京都医師会の杉田副議長、板橋区医師会の天木会長と食事をする。 今村、杉田両先生とも板橋区医師会メンバーでもある。
内容は死因究明制度についてであった。私は「異常死因究明制度の確立を目指す議員連盟」という自公超党派の議連の会長をしている。先日当議連で来年通常国会提出予定の警察庁提案「死因究明適正化法案」について説明があった。
この法案については、議連からも問題点が指摘されていたが、同様の観点から医師会側からも強い危惧が出された。
特に平成19年、時津風部屋事件が発生して、死因究明に対する社会的関心が高まった。これは稽古と称して暴行を加えられた力士が死亡した事案について、当初、警察が病死と判断したが、遺族からの強い要望により解剖が行われ、犯罪死であることが判明したもので、同様の犯罪見逃しが近年多数発覚している。
諸外国に比べても日本は解剖率が低く、薬毒物死についても十分な対応が取れていない。
これらに対処するため「異常死の死因究明推進法案」を議連としてもすでに国会に提出しているが、警察庁法はこれと異なっているところがある。
それが医療事故にどう対処するかの違いだ。医師会から求められることなくとも議連としても、政府案(警察法)と異なり、これは刑事司法の対象とすべきでないと考えている。
もちろん患者支援の立場に立つのは当然だが、医療事故が業務上過失致死療罪に問われてしまえば、医師も安心して手術などできなくなってしまう。
医療関連事故死は、犯罪死として警察が立ち入るのではなく、別の形での対処が必要だろう。
日本では近年、毎年の死亡者が100万人を超え、そのうち孤独死の割合が急激に増加している。それがさらに死因究明の不明率を加速させている。いずれにしても、法案は必要だが、国民にとっても安心し期待の持てる法案でなければならない。






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